ニホンノサケ販売代理店規約
ツグクリエイト合同会社(以下「甲」という)と販売代理店申し込み業者(以下、「乙」という)とは、甲が運営するニホンノサケ(以下「本サービス」という)の登録申請等の取次に関して、以下の通り販売代理店規約(以下、「本規約」という)に同意する。
また、乙が本規約に同意し、所定の登録後、第4条に記載した金額を送金し、甲が入金を確認した時点で甲は販売代理店(パートナー)と認定する。
第1条(業務内容)
乙は、甲が定める条件下で、甲の運営する本サービスの有料プランの利用を希望する者(以下「利用者」という)を募集し、登録申請等の取次ぎを行う。
第2条(規則尊守義務)
乙は、本サービスの取り扱いを遂行するにあたり、甲及び甲の運営するサイトの名声、信用、評判を維持向上させるものとし、直接、間接を問わず、これらを毀損する事のないよう、充分注意を払うものとする。
甲は乙の業務遂行が甲の利益に合致しないと判断したときは、いつでも乙に対してその方法の変更または中止を求めることができ、この場合、乙は直ちに甲の申し出に従うものとする。
乙は、利用者に対し本サービスに関する最新情報を伝えるとともに、本サービス利用開始までスムーズに運ぶように最大限の助力を行うものとする。
第3条(届け出)
乙は、その名称、略称、代表者、連絡担当者その他甲が指定する事項を、甲に届け出る。
前項の指定事項に変更があった場合、乙は直ちにその旨を甲に届け出る。
第4条(認定条件)
販売代理店の認定条件は下記の通りである。
乙は本サービスの有料プラン「プラチナプラン」に登録し、継続して契約をすること。
乙は初期登録費及び代理店登録料を甲が指定する銀行口座に送金すること。
第5条(利益配分)
利益配当対象は利用者からの入金が確認された本サービス有料プランの初期登録費のみとし、システム利用料(年払もしくは月払)及びその他のオプションサービス料は含まない。
甲は利用者から支払われた本サービス有料プランの初期登録費のうち、20%を利益配分として乙に支払う。
甲は、前項記載の利益配分額を、月末締めの翌月末までに、乙の指定する銀行口座に送金して支払う。
前項の送金手数料は乙の負担とする。
利用者もしくは乙による代行登録時にパートナーIDの記入漏れなど、その他指定する登録事項に不備があった場合には、利益配当対象にはならない。また、その場合の登録後の修正はいかなる場合も行わない。
第6条(権利・義務の譲渡の禁止)
乙は、本規約により生ずる権利もしくは義務を第三者に譲渡し、または承継させてはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。
第7条(秘密の保持)
乙は、委託業務の遂行により知った甲および登録等の希望者、登録者の秘密を第三者に漏洩・開示してはならない。
前項の定めは、本規約終了後も3年間存続するものとする。
第8条(規約期間)
本規約の有効期間は、本規約の効力発生の日から1年間とする。
ただし、期間満了日の1ヶ月前までに甲、乙いずれからも別段の意思表示がない場合には、更に1年間延長されるものとし、以後も同様とする。
第9条(告知による解約)
前条の定めにもかかわらず、甲および乙は、1ヶ月前の書面による予告をもって本規約を解除することができる。
第10条(解除)
乙が下記のいずれかに該当する場合、甲は乙に対し催告その他何等の手続きをすることなく本規約を解除することができる。ただし、本条は甲の乙に対する損害賠償請求を妨げない。
第2条に違反し、甲または甲の運営するサイトの名声、信用、評判を害する行為があった時、またはその恐れがある乙の行為に対する甲の催告通知にも関わらず速やかに従わなかったとき。
甲が相当な期間をもって是正の催告にもかかわらず、乙がこれに従わなかったとき。
委託業務を遂行することが著しく困難と認められるとき。
資産、営業、信用等に重大な変更が生じ委託業務の遂行が困難と認められるとき。
第6条に違反し、乙がその業務の全部あるいは一部を第三者に譲渡または委託したとき。
乙が甲へのシステム使用料(年払もしくは月払)の入金がないとき。
第11条(免責事項)
甲は、次に掲げる事項により生じる乙の損害については、その一切の責を負わないものとする。
天災地変、乙及び利用者に起因する、その他不可抗力と認められる事由により手続きが遅延し、又は不能となった場合。
通信回線及び通信機器、コンピュータシステム機器の障害による情報伝達の遅延、不能、誤作動等。
本規約によって受ける情報の誤謬、省略、及び中断並びにシステム障害等により生じた障害につき、当社の故意、または重大な過失に起因するものでないもの。
本規約に関し、乙による本サービス内容もしくはその利用方法についての誤解もしくは理解不足によるもの。
本規約に基づいて発生する特別損害、付随的損害、あるいは派生的損害。
第12条(保証)
甲は、乙に提供する業務に関し、以下の通り、その完全性、正確性、確実性、有用性等いかなる保証も行わない。
成果に関する一切のリスクは乙が負担するものとし、甲はこれを保証しない。
第13条(損害賠償)
乙が、甲に対して、本規約に関連して何らかの損失を発生させ、損害を被らせ、または費用(第三者からの何らかの請求あるいは訴訟がなされた場合において、その防御のために依頼した弁護士報酬の費用などを含む。)を支出させた場合、これらの損失、損害または費用を全額補償する。
乙が、第三者に対して損害を与えた場合、乙は自己の責任により解決するものとし、甲は一切の責任を負わない。
第14条(協議)
本規約に定めのない事項および解釈に疑義のある事項については、甲乙誠意をもって協議し解決するものとする。
第15条(効力発生日)
本規約は、乙が本規約内容に同意し販売代理店登録をおこなった時点よりその効力を生ずる。
第16条(本規約の改訂)
甲は、本規約を任意に改訂できるものとし、乙は、本規約が改訂された場合には、改訂後の規約に従うものとする。
第17条(準拠法及び管轄)
本規約の準拠法は日本法とする。
本規約に関して紛争が生じた場合、岐阜地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(附則)本規則は、2015年10月1日より有効といたします。